学生生活サポート
緊急時の授業・学内定期試験の取扱い
1.緊急時における休講等の措置
台風等の気象状況、交通機関の影響による授業等の休講等の措置については,(1)及び(2)の状況を教務課長及び教務委員長が学長に速やかに報告し、学長がこれを決定する。
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(1) 気象警報
福岡県福岡地方および筑後地方に福岡管区気象台が発表する特別警報(波浪・高潮除く),暴風警報,大雪警報,暴風雪警報のいずれかが発令、大雨警報と洪水警報ともに発令された場合、またそれが予想される場合 -
(2) 公共交通機関
台風等により、下記の公共交通機関の全線もしくは一部区間が運行停止もしくは運行見合わせ (以降、両者を含め運休という)により通学に困難が生じる場合、またそれが予想される場合
・JR 鹿児島本線
・西鉄大牟田線
・西鉄バス 路線バス (八女営業所管轄)
・九州道通行止め(久留米IC-広川IC間を含む区間)
2.その他不測の事態による授業等の休講等の措置
- (1) 1.に規定するもののほか,地震その他の不測の事態が発生した場合における授業等の休講等の措置は、学長が適宜状況を判断の上,決定するものとする。
- (2) 授業等の実施時間内において、特に緊急を要する場合は、学長の判断により即時授業を休講等とする。
- (3) 前日の段階で必要がある場合、学長の判断により翌日の授業の休講等を決定することがある。
3.休講等の措置の周知
1.および2.により決定した休講等の措置は、下の表に掲げる時間帯に応じ実施し、教務課がポータルサイト、(学務システム)の「お知らせ」および大学ホームページ、学内メールにて周知を行うとともに,学内においては掲示により周知を行うものとする。
授業等の取り扱い | 休講等の条件 | 周知時間 |
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終日休講 | 翌日の通学が困難と判断される場合 | 午後5時まで |
午後5時以降から明け方にかけて通学が困難と判断される場合 | 午前6時30分まで | |
午前中休講 | 午前6時の時点で、警報等が発令中・交通機関運休の場合 | 午前6時30分 |
午後実施 (3限目以降) |
午前10時までに解除、交通機関の運行確認 | 午前10時30分 |
午後休講 (3限目以降) |
午前10時の時点で、警報等が発令した場合 午前10時に運休が生じ、それが継続している場合 |
午前10時30分 |
注) 急を要する場合は学長の判断により適宜、休講措置を講じるものとする。その際は決定後、速やかに学生へ周知するものとする。
4.教育実習等の場合の取扱い
教育実習、介護等体験実習、インターンシップ等の場合は各実習先の指示に従うものとする。
5.課外活動の取扱い
休講措置が取られた場合,課外活動は全て禁止とする。
6.その他、通学困難な場合の取扱い
上記の休講措置の対象とならない気象警報等(注1)や交通機関の運行休止(注2)により通学が困難な場合は、届出により、出席できなかった授業を公欠扱いとする。
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(注1)
休講措置の対象とならない気象警報等とは、1で指定した気象警報等以外の気象警報又は1で指定した 地域には気象警報が出ていないが、学生が居住している地域に気象警報等が出て通学が困難な場合をいう。 -
(注2)
休講措置の対象とならない交通機関の運行休止とは...気象現象又は地震により1で指定した交通機関は 運行しているが、学生が居住する地域から大学へ通学する間の鉄道や道路が遮断されて交通機関が運行 休止になり通学が困難な場合をいう(それ以外の事由による公共交通機関の運行休止を含む。)。
7.休講した科目の授業等の取扱い
休講として取り扱う授業については、後日、原則として補講を行うものとする。
附 則
平成30年9月21日から施行する。