令和元年9月20日、本学は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づき、文部科学省から高等教育修学支援新制度の対象機関として認定を受けました。本学における申請等の手続きについて以下のとおりお知らせします。
本学における申請等の手続きについて
募集・申請に係るスケジュールなどの詳細は、決定次第ポータルサイトや学内掲示板等でお知らせします。
(A) 入学予定者
(入学手続時)
- 合格発表後、本学に入学予定で高等教育の修学支援新制度に申請している旨を入試課(0942-65-3488)へ連絡してください。手続き流れや納入期間の猶予についてご説明させていただきます。
- 申請結果が届きましたら、その結果を入試課へ連絡してください。
(不採用の場合)
改めて納入期日を示した納付書を送付いたします。
(予約採用候補者として採用された方)
予約採用候補者通知書(学校提出用)の写しを提出してください。
書類確認後、改めて納入期日を示した納付書(授業料を除く)を送付いたします。
(入学後) - 進学届・授業料減免申請書(A様式1)を所定の期日までに提出してください。
手続き方法については、4月のオリエンテーション期間中に説明会を行います。 - 5月以降に給付金額決定後、減免後の授業料の納付および入学料の還付等に関する案内を行います。
(B) 在学生
- 前期分の授業料等納入について、学業における継続判定の結果及び支援区分に応じて減免後の納付書を送付いたします。尚、通常の納付期限は4月30日となりますが、授業料減免継続願(A様式2)を提出されている事により6月30日までの納付期限の延長が認められます。
- 後期授業料の減免継続願(A様式2)提出期限は7月~9月の指定する期間
翌年度前期授業料の減免継続願い(A様式2)提出期限は1月~3月の指定する期間
- 手続の詳細は、別途説明会や学内メールにてご案内いたします。説明会の日程は決まり次第掲示板等でお知らせします。
- 家計基準の審査が毎年9月に行われ、支援区分に変更がある場合は10月から適用されます。
- 学業基準の審査が毎年3月に行われ、成績や出席不良の場合は支援の廃止になることがあります。
- 年度途中で休・退学をした場合、その時点で学業基準の判定を行い、不適格であった場合は給付奨学金・減免された授業料の返還を求められます。
- 給付奨学金の継続手続については給付型奨学生のしおりで確認してください。
(C) 新規採用(在学)の申し込みについて(1~4年生)
新規で修学支援新制度を申し込む場合は、新規採用(在学)説明会に参加してください。
説明会は毎年4月中旬頃に開催しています。
- 説明会の日程は決まり次第掲示板等でお知らせします。
高等教育の修学支援新制度に関する関連情報
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