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2014.07.31

アカデミック・ハラスメント行為による懲戒処分について

 本学教授(男性40歳代)に対し、7月31日付で出勤停止10日間の懲戒処分を決定しました。

 同教授が2014年1月から同年3月まで学生に対して行った行為が、学校法人久留米工業大学服務規則第8条第1項のハラスメント防止規定に違反し、同規則第57条第6号に該当するため、停職10日の懲戒処分とする。

 なお、本件に関する詳細な内容については、被害学生のプライバシー等の侵害や被害学生に対しての二次被害を与えるおそれがあることから、本学として公表を控えさせていただきます。

 本学教授のアカデミック・ハラスメント行為は、本学教員としてあってはならない行為であり、許されるものではありません。

 今後、このようなことがおこらないよう、再発防止にあたっていく所存です。

平成26年7月31日       

学 長  尾 崎  龍 夫

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